弁明書の作成

顧問先の運送会社様から,個別対応として行政処分前の弁明書作成のご依頼をいた
だきました。弁明書って出しても意味がないと思っている会社の方も多いと思いま
すが,出しておいた方がいいです。これはほんとにそう。

違反となった事実自体に争いがないとしても,違反に至る経緯や停車を食らう場合
の対象車など,一見交渉の余地がないように見えても,事情によっては斟酌される
場合もあります。

また監査には弁護士が立ち会った方がさらに良いです。
監査って結構ずるいんですよ。
そんなこと口頭でまくしたてられても…というケースも結構あるのですが,そうい
う良くわからない状況で,「弊社はこういう違反をしました。」という確認書を書
けと言われます。弁護士が立ち会っていれば,こういった点についてもチェックを
することが可能です。

監査の通知が来たら弁護士を付ける!これがこれからの運送業のスタンダードです!