監査の通知が来たら…
運送業を経営している方であれば「監査」の文字を目にしたり耳にしたりする
機会も多いと思います。
「監査」には一般監査,特別監査などの種類がありますが,どの監査であって
も監査の通知を放置しておいてはいけません。
監査の結果次第では,営業停止処分が下る,ということも十分あり得るからで
す。
またこの監査,問題なのが,その場でばばばばばばっといろいろなことを指摘
され,それに関する確認書もその場で書かされます。
経営者の方々は,いきなり専門的なことを一方的にまくしたてられ,言われる
がままに確認書を記載しているケースがほとんどです。
しかし,後々よく確認してみると,確認書に記載されている事項が「そうじゃ
なかった!」ということもあります。
後から「違う!」となっても,運輸局は「だって確認書に自分で記載したじゃ
ないですか」と言って取り合ってくれません。
そのため,監査の場で,違う!というのを指摘できるのがとても大事です。
監査通知が来たら,まず弁護士や普段許認可を依頼している行政書士にすぐ相
談した方がいいです。許認可を担当している行政書士の方が監査に詳しくない
場合には,監査に詳しい弁護士や行政書士にすぐ相談しましょう。
監査通知が来てから監査を受けるまでに,できる対策もたくさんあります。
処分の1点が今後の業務を左右しかねませんので,あきらめずにやり抜くこと
が大切です。