改善基準告示見直しのポイント

かねてから、厚労省において改善基準告示の見直しが進められており、バスの休息時間が9時間になりそうだという話はこのブログでも記載していました。

その時の記事はこちら

で、この度9月に、改善基準告示見直しの報告案なるものが公表されました。
公表された内容は

こちら

おおまかに言うと、
・1か月あたりの拘束時間が284時間(最大310時間)と短くなり
・1日の休息時間が9時間(できれば11時間)と長くなり
・拘束時間及び休日労働の限度に違反した場合には、今までより処分が重くなる
という内容です。

全体的に厳しいな、これどうやって対処したらいいのかな、という印象です。
だって、休息時間9時間(できれば11時間)なんて、近県しかやらないという感じじゃないと無理なのでは…
という感じです。

ここまで締め付けるんだったら、荷主を何とかしてくれという思いです。
厚労省の報告書には、最後に一応といった感じで、荷主向けの長時間労働改善に向けたガイドラインや荷主に
向けた物流改善パンフなども付いていますが、これ意味あるんですかね。
これで荷主が改善基準告示違反にならないようにしてくれるなら、今の運送業界はこうなっていないわけで。

荷主への何らかの是正指導を強力に推し進めていくとか、下請けいじめとも言える現状に対し排除措置命令を
出しまくるとか、どういったことを是非とも実現して欲しいところです。

とはいえ、もう始まってしまいそうな現状に愚痴ばかり言っていても仕方ないので、どうしたら改善基準告示
を守れるか、勤務体制や勤務条件について、顧問先の会社の方々と色々対策をしていきたいと思います。