ドライバーが会社のトラックで事故を起こした!ということは良くあります。
その際、トラックの修理代など会社がこうむった損害、どうしていますか?
損害を事故を起こしたドライバーに請求したい!と相談されるケースはとても多いです。
それって法律上できるんですか?というのがこのお話です。

1 最初から結論

・全額の負担はNG
・損害の一部の請求であれば認められる可能性が高い
・賃金から損害額の控除は、真摯な同意があればOK

という感じです。以下によくある質問をQ&A方式でまとめました。

質問1<ドライバーの過失により生じた事故の修理代について全額ドライバーに払ってもらいたい!>
回答1:それはやめといた方がいいですね。
    ドライバーの責任は当然ありますが、会社はドライバーの働きによって利益を得ているの
    であり、損失だけそのドライバーにおっ被せることは「報償責任の法理」からできないと
    されているからです。

    利益を得るならそれに伴い当然に予定されている損失も会社が負いなさいというのは「確
    かにね」となりますね。

    強行突破で全額請求している会社もたまに見ますが、だいたい逆にそのドライバーから残
    業代請求などをされているような気がします。余計なトラブルを生むだけなのでおすすめ
    できません。

質問2<ドライバーに請求する修理代を給料から天引きしたい!>
回答2:わかります。そのお気持ち、よーくわかります。払ってくれないケース多いですもんね。
    しかし、同意なく勝手に天引きするのはNGです。
    労基法24条で賃金を勝手に相殺することが禁止されているからです。

    しかし、そのドライバーとの合意があり、合意が「自由な意思に基づいてされたものである
    と認められる合理的な理由が客観的にも存在すると認められる場合」にはOKです。

    なんだかよくわからない言い回しですが、その状況だったらそりゃふつう合意するよね、と
    いう状況だったらOKという感じです。

    なので、給料と相殺しようとする場合には、そのドライバーによくよく説明し、ホントにそ
    れでいいか確認したうえで相殺しましょう。できればその状況を録音なりして、後で争われ
    たときに「いやいや自由意志に基づく合意ですよ」と反論できるようにしておきましょう。
    だいたい、無理やり書かされたとか言われがちです。

質問3<分割払いの合意をしていたのに、途中でやめてしまった!最後の給料から全額差し引いていい?>
回答3:分割払いが残っているのに辞めてしまう人、多いですよね・・・。
    しかし、残った分割金を全額一気に給料から相殺すると、そういうのは合意していない!と言われ
    てしまう可能性が高いです。
    それをやる場合には、途中でやめたら残金を給料から相殺することについてそのドライバーとの合
    意(質問2で解説した自由意志による合意です)が必要です。

    それに関連して、最後の給料は手渡しにして、そこから払ってもらいたいが可能ですかね?という
    相談もよくあります。
    だいたい給料の支払い方法は就業規則で定めている場合が多いですが、そこに「最後の給料は手渡
    しだから取りに来てね」と書いている場合は別として、勝手に手渡しだから取りに来い!と変更し
    らたら、それはダメです。単なる給料不払いになってしまうので注意しましょう。